内線規程における接地極付きコンセントについて

電気設備工事は様々な関係法令等にしたがい施工しなければなりません。ほんの一例ですが、
・電気設備に関する技術基準を定める省令
・電気設備の技術基準の解釈
・内線規程(民間規格)
等が挙げられます。そのなかの内線規程における本規定(義務的事項)では、接地極付きコンセントの施設について以下のような記載があります。
3202-3 [接地極付コンセントなどの施設]1.次の各号に掲げるコンセントには、接地極付きコンセントを使用すること。①電気洗濯機用コンセント②電気衣類乾燥機用コンセント③電子レンジ用コンセント④電気冷蔵庫用コンセント⑤電気食器洗い機用コンセント⑥電気冷暖房機用コンセント(電気冷房機用コンセントも含む)⑦温水洗浄式便座用コンセント⑧電気温水器用コンセント⑨自動販売機用コンセント[注]接地極付きコンセントには、接地用端子を備えることが望ましい。
上記以外も記載(予備規定を含む)がありますが、ひとまず内線規程上はこれらのコンセントは接地極付きを施設する義務があります。
接地極付きコンセントの例
接地極付きコンセント(接地用端子つき)の例
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